●清算条項
離婚協議書以外の請求は行わないという内容です。
この条項を入れることで、離婚に関する請求の蒸し返しを防止できます。
財産分与や慰謝料について合意した以上、後日、合意事項についての裁判や審判の申立はできませんが、養育費は当事者の経済事情の変化により減額や増額の請求はできます。
また、年金分割についても、公法上の請求権ですので制約することはできません。