●年金分割
婚姻中は、給料に応じて厚生年金が天引きされていますので、給料の多い側に年金保険料を納めた実績(記録)が偏って貯まっています。
離婚するときには、公平になるように夫婦でその実績(記録)を分け合うことが可能であり、その制度が年金分割です。
年金分割請求権は、公法上の請求権ですのでその行使を制限することはできません。
年金分割がなされると、年金分割を受けた側は将来の年金額が増え、年金分割をされた側は将来の年金額が減ることになります。
年金分割は自動的に分割される仕組みではありませんので、離婚の際、分割割合を合意する必要があります。
年金分割の対象となるのは厚生年金と旧共済年金です。
婚姻期間中、国民年金だけに加入していた場合は対象となりません。
年金分割制度には、保険料納付時期により、「第三号分割」と「合意分割」があります。
第三号分割
…平成20年4月以降の年金のみ分割請求(2分の1で固定)
合意分割
…平成20年3月31日以前の年金も分割請求したい(夫婦の合意が必要)
詳しくは日本年金機構のパンフレットを参照してください。